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暴力・DV

エスカレートすれば命にかかわる事態にも!離婚の決断は早急に

暴力は協議離婚の原因の上位にあげられていますが、法定離婚原因にはなっていません。しかし裁判でも、法定離婚原因の「その他婚姻を継続し難い重大な事由」にあてはまるとして、厳しい判決が下されています。診断書や傷の写真は、裁判の際の重要な証拠になるので、必ずとっておくようにします。

離婚原因になる暴力・DVとは?

夫(妻)や恋人などからの暴力や虐待をDV(ドメスティックバイオレンス)と呼びます。肉体的なものだけでなく、精神的なものも含みます。

  • 肉体的暴力:殴る蹴るなどの身体に傷を負わせる行為や、物を投げつけるなどの行為。
  • 心理的、精神的暴力:悪口、暴言、辱しめたり罪悪感を抱かせるような発言。
  • 社会的隔離(孤立化):携帯電話やパソコンなどを取り上げる、外出の制限をするなどして、外部から遮断して社会的に隔離してしまう。
  • 強要、脅迫、威嚇:言動や態度で怯えさせる、大切にしている物を壊したり、ペットや子どもなどを虐待する、違法行為を強要する、など。
  • 性的暴力:性交の強要、避妊に協力しない、など。
  • 経済的暴力:夫(妻)が家計を管理して生活費を渡さない、収入金額や財産状況を知らせない、など。
  • 子どもを利用した暴力:子どもに攻撃的発言をさせる、子どもの前で非難・中傷するなどの嫌がらせ。

暴力・DVの被害を受けているときはどうすれば?

配偶者や子どもに暴力をふるうのは許しがたいことです。特にDVは、家庭の中で起こっていることですから、なかなか表面化せず、周囲が気付いたときは深刻な事態になっているケースがほとんど。もし暴力の被害を受けているなら、一刻も早く別居をして、あなたやお子さんの身を守る必要があります。警察等への相談やDV防止法※による保護命令への申し立てを考えましょう。
※DV防止法:配偶者からの暴力の防止および被害者の保護に関する法律。

離婚に踏み切れない理由とは?

配偶者からひどい暴力を受けているにもかかわらず、なかなか離婚に踏み切れないという方が非常に多くいます。暴力が怖くて離婚を切り出せない、離婚後の生活の目途を立てられない、暴力を振るわれる事に慣れてしまっているなど、いろいろな状況があるようです。
さらに、配偶者からのDV被害を受けている人は、暴力を振るわれるのは自分が悪いからだという、誤った認識を持つ傾向にあります。いつかは心を入れ替えてくれるだろうと、我慢し続けている人もいますが、この先も間違いなく改善しませんし、いずれエスカレートして命に危険が及ぶ可能性も出て来ると思われます。
すぐに離婚の決断ができないなら、ともかく別居して、将来のことをじっくり考えることが必要です。

一人で悩まず誰かに相談しましょう

離婚手続きを進めると、暴力がエスカレートすることが多々あります。話し合いも冷静にできないでしょうから、家庭裁判所やDVの相談機関を利用したり、弁護士に間に入ってもらうという方法もあります。身体的な危害を受けているのであれば、病院や警察などへ相談することもできます。一時避難の別居や離婚後の生活費が心配なら、生活保護などの公的扶助を受けることも考えましょう。

Point1

暴力・DVは、法定離婚原因ではありませんが、法定離婚原因の「婚姻を継続しがたい重大な事由」にあてはまるとして、離婚が認められます。

Point2

暴力をふるう配偶者から離れて生活ができるように、直ちに手段を講じましょう。

Point3

暴力による傷の診断書や写真は有力な証拠になります。

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