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不貞(浮気)

一度だけなら許される?不貞行為の許容範囲とは

不貞行為は、民法770条で定める「法定離婚原因」のトップにあげられており、慰謝料が認められる離婚原因の一つでもあります。とは言え、秘密裏に行われるので、立証がむずかしいのが特徴です。

不貞行為とは?

最高裁判所の“不貞行為“の解釈は、
「配偶者のある者が、自由な意思に基づいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶこと」
となっています。俗に、浮気や不倫と呼ばれているものです。
夫が妻以外の女性と食事やキスをしたりする程度では、不貞行為とは言いません。

不貞行為で離婚が認められるには?

  • ・たとえ1回限りでも、配偶者以外の女性と性的関係を結べば、不貞行為に違いありませんが、裁判官によっては一時的な気の迷いと見なされ、夫婦の努力で婚姻関係の修復は可能と判断される場合もあります。
  • ・そこで、裁判所に不貞行為が認められるには、「ある程度継続して」「性的関係がある」ことを、申立人が証明する必要があります。
  • ・「不貞の証拠の収集」が最大のポイントとなります。探偵社への依頼が必要な場合もありますし、パソコンや携帯電話のメールから発覚する場合もあります。
  • ・ただし、裁判所が不貞行為の存在を認定したとしても、『婚姻関係が完全に冷え切っている(破綻している)状態で、異性と交際することは不倫にならない』と認定されることもあります。別居が数年続いているなどの場合は、要注意です。
  • ・原則として、不貞行為をした側からの離婚請求は認められません。
Point1

「配偶者のある者が、自由な意思に基づいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶこと」を不貞行為と言います(最高裁判決)。

Point2

それぞれの事情や裁判官の判断で、離婚が認められるかどうか、解釈が変わってきます。

Point3

「法定離婚原因」にあたりますが、立証がむずかしいです。

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